自己破産や個人再生というのは、あなたの経済的な更生を目指す制度です。
しかし、自己破産や個人再生を行ったにもかかわらず、しばらくするとまた借金をしてしまい同じように返済に苦しむ方は少なからずいらっしゃいます。
自己破産や個人再生をすること、その後借金をすることができないのではとお考えの方もいらっしゃると思いますので、ご注意いただきたい点をご紹介します。
違法業者からの勧誘
あなたが、自己破産、個人再生を行うと、官報というものに、氏名、住所等が載ります。
官報とは、簡単に言うと国が発行する新聞のようなもので、法律ができたことなどが載っています。
しかし、ほとんどの方が官報を読むことはないですし、あなた自身言葉を聞いたこともなかったかもしれません。
しかし、破産や個人再生をした方を狙って違法な金利を要求するいわゆるヤミ金業者が、氏名と住所を確認して、融資の勧誘を行う場合があります。
銀行や消費者金融は破産や個人再生をした以上、直ぐに貸付することはありませんが、その隙間を狙って、違法業者が近寄ってくるのです。
甘い言葉に騙されないよう、また経済的な更生を目指すという気持ちを忘れないよう気を引き締めましょう。
クレジットカードの作成
通常、自己破産や個人再生を行った方は、経済的な信用がないとして、クレジットカードの作成を申し込んだとしても審査が通らない場合がほとんどです。
しかし、審査の基準は業者によって様々ですので、業者によっては、手続きが終了した後、1、2年経てばその時の状況次第で、クレジットカードを発行することもあります。
クレジットカードを利用して、借金が膨らんだ方は、また同じような状況に陥ることも考えられますので、安易にクレジットカードを作成されないことをお勧めします。
再度同じように借金が膨らんでしまった場合
一度破産をした方は、その後7年以内には破産手続きをとることは難しくなります。
もちろん事情は様々ですから一概に破産はできないとは言えませんが、厳しく審査されることになります。