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依頼前に注意をすべき5つのポイント

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借金の返済に悩み、借金整理の依頼をご決断された方の中には、「本当に借金の整理ができるのか」「何か生活に支障はないのか」と悩まれている方もいらっしゃると思います。

一度弁護士にご相談いただき状況をご説明いただくことが最良ですが、弁護士に相談する前にある程度の情報を知っておき、不安を解消したいと考えている方も多いと思います。

まずは、ご依頼の前に、ご自身の状況が次の5つのポイントに当てはまるかをご確認下さい。

5つのポイント

今後借り入れをしなくても生活ができるかどうか

弁護士に借金整理の依頼した場合、すべての借金の返済を止めていただきます。
また、今後一切の借入を中止していただきます。
これは、債権額を確定させるためや公平な返済を行うためです。

そうするとこれまで借り入れと返済を繰り返し、何とか生活できていたにもかかわらず、新たな借入ができないとなると生活が回らなくなることがあります。

このような状況では経済的な更生という借金整理の目的が達成できませんので、まずは支出を見直し収入の範囲内での生活ができるかどうか検討が必要になります。

破産や個人再生を行うと保証人に請求がいきます。

破産や個人再生を行うとあなたの借金の返済は保証人が代わりに行うことになります。
そのため、ご家族、ご友人等が保証人である場合、借金整理の事を秘密にしたいと考えていたとしても、秘密にしておくことが難しくなります。

また、それだけでなく、保証人に対して一括支払が要求されることになりますので、保証人と不仲になることがあります。

あなたが破産や個人再生を行う場合、必ず保証人に事前に説明し、保証人に準備の期間を与えるべきです。

一定の職業の方は破産することができません

破産を行う場合、一定の職業に就いていてる方は、その職業を辞職しなければなりません。
例えば、士業の方や会社役員の方、警備員の方等です。

破産手続きが終了すれば、再度その職業に就くことができますが、一度は辞職しなければなりませんので、収入が途絶えてしまうことになります。

その場合は、職業制限のない債務整理や個人再生を検討することになります。

職場で破産していないことの証明を要求されることはないか

クレジットカード会社に勤務している場合、高価品の配送業をしている場合等お金を扱う会社の場合、自治体が発行する「破産していないことの証明」を要求されることがあります。

就業規則によっては採用の条件になっている場合もありますし、定期的な提出が求められる場合もあります。
もし、就業規則に違反した場合、解雇となる場合も考えられます。

そのため、勤務先で、「破産していないことの証明」が求められないか事前の確認が必要です。

なお、破産や個人再生の場合は、官報に氏名、住所等が載りますが、クレジットカード会社等は従業員の情報が載っていないか確認している場合もありますので、注意が必要です。

借入先が銀行の場合、預金口座が凍結されます。

もし、あなたが銀行等金融機関から借入を行っている場合で、その金融機関に預金口座を持っている場合、その口座は凍結されることになります。

給与の支払口座や携帯電話、公共料金等の引き落とし口座にしていると、生活に支障が生じることになりますので、事前に変更が必要です。
変更手続には、数カ月がかかることもありますので、できる限り早く手続きを行う必要があります。

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