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任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続の メリット・デメリットとは

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任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続のうち、どの手続があなたに適しているかを判断するには、それぞれの手続きのメリット・デメリットを知る必要があります。
以下では、それぞれの手続きの一般的なメリット・デメリットをご紹介します。

手続きのメリット・デメリット

任意整理手続 個人再生手続 破産手続
メリット ①借金の減額、月々の返済額の減額の可能性がある。
②短期間で手続が終了し、貸金業者と会う必要がない。
③職業制限がない。
④官報公告に掲載されない。
①借金が減額される(概ね1/5になる。)
②手続期間の職業制限がない。
③居住用の住宅を残すことができる。
④原則として書類審査のみ。
①借金がなくなる。
②原則として、書類審査のみ
裁判所への出頭があっても1回程度が多い。
但し、場合によっては複数回必要になる。
デメリット ①必ずしも借金、月々の返済額が減額できるとは限らない。
②信用情報機関に登録される。
③弁護士の報酬がかかる。
①信用情報機関に登録
②専門家の報酬がかかる。
③手続が煩雑
④官報に掲載される。
⑤借金を一部支払わないといけない。
⑥借金の支払が再度滞ると、減額される前の借金額に戻る。
①信用情報機関に登録
②専門家の報酬がかかる。
③手続が煩雑
④官報に掲載される
⑤手続期間の職業制限がある。
⑥住宅を残すことができない。
⑦場合によっては、債権者に渡す金銭が必要になることがある。
⑧破産手続の種類によっては、手続終了まで1年以上かかることがある。

最後に

それぞれ受けることのできるメリットの大きさに応じて様々なデメリットが発生することになります。
ただし、人によっては、ほとんど破産手続を行うことにつきデメリットがない方もいらっしゃいますので、詳しくは個別にご相談いただければ幸いです。

それぞれのメリット・デメリットの詳細については、別途ご説明しますので、ご覧下さい。

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