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長期間借金を返済していなければ、借金を返さなくてよくなる!?

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借入をする際は、当然返済することを前提として業者と契約をすることになります。
しかし、民法では、長期間返済を要求しなかった場合等には、「権利の上に眠るものは保護に値せず」として、その後の請求を認めないという制度があります。これを時効といいます。

もし、あなたの借金が時効となっていれば、返済の義務がなくなりますので、確認が必要となります。

どうすれば時効になるのか

最終の返済日か実際に返済した日から5年間経過することによって、時効となります。
ただし、時効になっている場合は、「時効となっているので、返済しません。」と業者に伝えることが必要になります。
これを時効の援用といいます。後々言った言わないということにならないように、5年間経過した場合、業者に対して内容証明郵便にて時効を援用することになります。

5年経過しても時効にならない場合

以下では、5年間が経過しても時効にならない場合を一部ご紹介します。

借金があることを認めている場合

5年間が経過したとしても、「返すから待ってくれ」と言ったり、たとえ1円でも返済すると借金を返済する義務があることを認めたことになりますので、時効にはなりません。

そのため、業者は、少しでもいいから返済して欲しいと要求してきたり、確認の書類を書いて欲しいと要求してくる場合があります。

業者が裁判を起こしたきた場合

返済が滞ると業者は、裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされた場合は、その裁判が終わったときから10年間時効にはならないという定めがあります。
仮に、あなたが裁判を起こされた記憶はない、という風に思っていたとしても、引っ越し等によってあなたの居所がわからなくなっていた場合、あなたが裁判に関わることなく、裁判が始まり、終わっている場合があります。

このような場合でも裁判は有効となりますので、注意が必要です。

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