弁護士に借金整理を相談、依頼するとご決断された場合でも、弁護士にすべてお任せ、というわけにはいきません。
あなたにとって、どのような借金整理の方法がよいかは弁護士のアドバイスに基づいてあなた自身が決めなければなりませんので、どのような借金整理の方法があるかを知っておくことは非常に有益です。
弁護士による借金整理の方法
弁護士による借金整理の方法には、①任意整理手続、②個人再生手続、③自己破産手続の3つがあります。
弁護士による借金整理の方法
それぞれの手続のメリット、デメリットを検討していただき、どの借金整理の手続があなたに適しているかを判断することになります。
詳細については、別途ご説明しますので、ご覧いただき、ご不明点等があれば、お問合せ下さい。