個人再生手続では、裁判所の審査があります。
そのため、裁判所に対して、あなたが借金を返済できないおそれがあること、減額後の借金であれば、返済が可能であることなどの証拠を提出しなければなりません。
借金の状況や家計の状況は、人それぞれですので、その証拠も人それぞれになってきますが、以下では、一般的に裁判所から提出を求められる資料をご説明します。
なお、借金額に関する資料も裁判所に提出する必要がありますが、この資料については、弁護士が収集することになります。
個人再生手続において裁判所に提出が必要な資料
財産関係の資料
・預貯金通帳
・保険証券並びに解約返戻金見込書
・退職金見込み額証明書又は退職金支給規程及び計算書
・自動車関係資料
車検証
自動車の評価に関する書類
・不動産関係資料
不動産登記全部事項証明書
固定資産税評価証明書又は鑑定書
抵当権の被担保債権残額が分かる資料
土地の利用・所有関係を示す資料
収入関係の資料
・源泉徴収票
・給与明細書
・公的年金受給証明書
・確定申告書
最後に
以上の資料を裁判所に提出する必要がありますが、人によっては、その方の状況に応じた資料の追加を別途裁判所が指示する場合があります。
他方で、どうしても以上の資料が提出できない場合は、裁判所と協議することによって、資料の提出が免除される場合もあります。
なお、住宅ローンの銀行との交渉は、弁護士ではなく、あなた自身が行わなければいけない場合もあります。