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個人再生申立

借金が減額された後の支払方法

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個人再生手続においては、借金減額の返済計画案を提出します。
個人再生手続終了後は、返済計画案に基づき、返済をすることになりますが、返済が滞った場合、減額前の借金額に戻ってしまう危険があります。
そのため、返済計画案は、慎重に作成しなければなりません。

分割支払の方法

個人再生手続終了後は、返済計画案に基づき、あなたが直接、債権者に支払っていくことになります。
通常は3年計画で返済することになりますが、やむを得ない場合は、5年計画まで認められています。  
以下では、返済計画案で認められている分割支払方法をご説明します。

3カ月ごとに支払う方法

毎月返済するのではなく、3カ月ごとに3カ月分の返済額をまとめて返済する分割支払方法です。
毎月支払う場合、債権者の数によっては、振込手数料が多くかかりますので、これを避けるために、3か月ごとに支払う方法を選択することが通常です。

毎月支払う方法

毎月、決められた金額を支払う分割支払方法です。
3カ月ごとの支払では、「返済の習慣が付かない」「ついついお金を使いすぎてしまわないか心配だ」、という場合に選択することがあります。

ボーナス時に支払う方法

毎月や3カ月に1回返済するのでは日々の生活が苦しくなる場合、ボーナス払を併せて選択することができます。 

ただし、必ずしも期待した金額のボーナスが支給されるとは限りませんので、安易にボーナス払を選択するべきではないでしょう。

最後に

返済計画案は、あなたの日々の家計状況を検討し、適切に定めなければなりません。

一度借金の返済ができない状況になってしまったという経験を踏まえ、甘い見通しを持たずに返済計画案を作成しましょう。

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