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個人再生申立

すべての場合に住宅ローンのある自宅を残すことができるのか

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個人再生手続を利用することの大きなメリットは、これまでどおり住宅ローンを返済して自宅を残しつつ、その他の借金を大きく減額させることです。 

これは生活の本拠を維持しつつ、経済的な再建を認めるための制度であり、利用するためにはいくつかの制限があります。

「自宅を絶対に手放したくない!」とお考えの方は、あなたの自宅が以下の条件に当てはまるかどうか慎重にご検討下さい。

自宅を残しつつ個人再生手続を行う条件

住宅の建設や購入に必要な資金又はリフォーム等住宅の改良に必要な資金について、ローンを組み、このローンについてのみ住宅に抵当権が設定されている場合

たとえば、自宅を担保に入れて事業資金の貸し付けを受け、抵当権が設定されている場合には、自宅を残しつつ個人再生手続を行うことができません。

住宅があなたの名義(共有も含む)であること

他人名義の不動産の場合には、自宅を残しつつ個人再生手続を行うことができません。
  

自己の住居として使用している建物であり、その床面積の2分の1以上がもっぱら、あなたの居住のために使用されていること

自宅以外の別荘である場合や、店舗兼自宅として建物を使用しており、ほとんどの部分が店舗として使用されている場合には、自宅を残しつつ個人再生手続を行うことができません。

抵当権以外の質権、先取特権等が存在していないこと

あなたの自宅に抵当権以外の質権、先取特権が存在していると、自宅を残しつつ個人再生手続を行うことができません。
たとえば、マンションの管理費を滞納している場合は、管理組合に先取特権が存在しているとして、自宅を残しつつ個人再生手続を行うことができません。

最後に

以上の条件に当てはまる方は、住宅を残しつつ個人再生手続をとることができます。
ただし、税金の滞納をしていると、不動産が差押えられますので、税金滞納がないことも重要な要素になることに注意が必要です。

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