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個人再生手続を利用するとどの程度借金が減額されるのか

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個人再生手続の大きなメリットとして、大幅に借金が減額されることが挙げられます。
では、具体的にどの程度借金が減額されるのでしょうか。
小規模個人再生手続では、①最低弁済額、②清算価値のいずれか高い金額、給与所得者等個人再生手続では、①、②に加えて、③可処分所得の2年分のいずれか高い金額まで、借金が減額されます。

最低弁済額

借金総額に応じて、以下のとおり、最低弁済額が決まっています。

債権額 最低弁済額 毎月の支払予定額(3年)
100万円未満 債権額 債権額÷36回
100万円以上
500万円未満
100万円 27,777円
600万円 120万円 33,333円
800万円 160万円 44,444円
1000万円 200万円 55,555円
1200万円 240万円 66,666円
1400万円 280万円 77,777円
1500万円より多く
3000万円以下
300万円 83,333円
3200万円 320万円 88,888円
3600万円 360万円 100,000円
5000万円 500万円 138、888円

清算価値保障原則

清算価値保障原則とは、少なくとも自己破産した場合に債権者に分配する金額と同等の金額を返済すべきであるという考えです。
概ね99万円を超えない範囲においては、財産を残したまま自己破産ができますので、99万円を超える金額の財産の総額がいくらほどあるかという視点でお考えいただければまずは理解として十分だと思います。

例えば、住宅ローンをほとんど返済している状況で、個人再生手続を行う場合、自宅の評価額から住宅ローンの金額を除いた金額が不動産の財産的価値と把握されます。

そのため、高額の財産を持っていると評価される場合もありますので、注意が必要です。

可処分所得の2年分

可処分所得とは、簡単にいうと給料の手取額から最低生活費を控除した所得をいいます。
最低生活費は、居住地域や年齢に応じた生活費の額、居住地域と居住人数に応じた世帯別の生活費の額、住居費の額、勤労必要経費の額のことをいいます。

具体的な金額については、詳細な検討が必要ですので、個別にご相談下さい。

最後に

あなたがいくら返済することになるのかは、小規模個人再生手続を選択するか否か、給与所得者等再生手続を選択するか否かによって変わってくることもありますし、あなたの家計状況によっても変わってくることになります。

まずは、最低弁済額を基準として、3年で返済できるかどうかをご検討下さい。

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