個人再生委員が選任される場合とは - 滋賀の債務整理に強い弁護士「滋賀バディ法律事務所」は相談無料!
任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

個人再生申立

個人再生委員が選任される場合とは

投稿日:

個人再生委員とは、あなたの財産・収入の調査を行ったり、あなたが適切に返済計画案が作成できるように勧告したり、債権額に争いがある場合にその金額を決めたりすることを職務として、裁判所から選任される方のことをいいます。

個人再生委員が選任される場合には、個人再生手続が厳しく判断されることにもなりますし、個人再生委員の報酬を支払わなければなりませんので、あなたの負担が大きなものになります。

では、どのような場合に、個人再生委員が選任されるのかをご説明します。

原則として選任されない

大阪地方裁判所本庁で個人再生手続を行う場合では、

①弁護士が個人再生の申立を行っていること
②借金総額が3000万円を超えない場合又は3000万円を超える場合でも、その借金が事業によるものでない場合

には、原則として個人再生委員が選任されることなく、個人再生手続が行われます。

個人再生委員が選任される場合

ただし、以下の場合には個人再生委員が選任されることがあります。

あなたの財産や収入に疑いが生じている場合

あなたが財産を隠していたり、収入を偽っている疑いがある場合には、その調査のため個人再生委員が選任されることがあります。
  

借金総額が3000万円を超え、その借金が事業によるものであるとき

住宅ローンと保証債務を除いた借金総額が3000万円となっている場合には、個人再生委員が選任されることがあります。 

何度も個人再生手続を利用している場合

何度も個人再生手続を利用している場合には、返済計画が上手く作成できていないとの疑いが生じますので、個人再生委員が選任されることになります。

最後に

適正に個人再生の申立ができれば、個人再生委員が選任される可能性は低くなります。
したがって、個人再生申立までの準備を入念に行うことが重要になります。

-個人再生申立

Copyright© 滋賀の債務整理に強い弁護士「滋賀バディ法律事務所」は相談無料! , 2024 AllRights Reserved.