自己破産をする方の中には、仕事をされている方が大半です。
しかし、裁判所に行く必要があれば、仕事を休まなければなりません。
そのため、自己破産手続をとる場合に、裁判所に行く必要があるのか不安に思われているのではないでしょうか。
裁判所に行く必要があるのか
同時廃止手続の場合
原則として、書面審査のみで、自己破産手続は進むので、裁判所に行く必要はありません。
ただし、同時廃止手続にするのか少額管財手続にするのか裁判所が判断に迷う場合や本当にあなたを免責していいのか悩む場合には、裁判所に1、2回程度行く必要が出てきます。
少額管財手続の場合
裁判所に数度行く必要があります。
また、裁判所だけではなく、破産管財人との打ち合わせのため、破産管財人を訪問する必要もあります。
破産管財人との面談は、破産管財人の配慮により、仕事終わりの時間帯とされることもありますが、破産管財人の判断によります。
最後に
裁判所に行く必要がある場合、平日の10時から17時までの裁判所が指定する時間帯に裁判所に行く必要があります。
したがって、仕事を休む必要があることがほとんどです。