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破産申立

自己破産が認められない場合とは

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自己破産手続は、裁判所が審査した上で、妥当と判断した場合に、初めて認められることになります。
したがって、必ずしもすべての方が、借金の返済義務の免除というメリットを受けることができるわけではありません。

では、どのような場合に、自己破産が認められないのでしょうか。自己破産が認められない場合について、法律の規定がありますので、ご説明します。

免責不許可事由

破産法では、次の場合、原則として借金の返済義務の免除を認めていません。

①財産を隠したりした場合
②破産直前に多額の借入を行った場合
③一部の債権者のみに返済した場合
④返済できないことが分かりながら、詐欺の手段によって、借り入れをした場合
⑤借入の理由が、ギャンブルなどの浪費の場合
⑥財産報告資料を隠したり、偽造した場合
⑦故意に債権者を隠した場合
⑧虚偽説明をしたり、事実を隠した場合
⑨管財人の業務を妨害した場合
⑩前回の破産から7年以内に再度破産手続を行った場合

などです。
 

裁量免責について

上記の免責不許可事由がある場合でも、その違反が顕著でなければ、裁判所の裁量で、借金の返済義務を免除することができます。
これを裁量免責といいます。

仮に、あなたの借金の理由がギャンブルだとしても、あなたが反省し、誠実に破産手続に向き合って、今後の生活を安定させようと努力していれば、裁判所は、あなたの経済的更生を期待して、自己破産を認めてくれるのです。

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