自己破産が裁判所によって認められれば、あなたの借金の返済義務は免除されることになります。
しかし、すべての債務について、支払が免除されるわけではなく、法律上、一定の債務については、支払義務が残ります。
そのため、あなたの家計状況が、自己破産手続によって改善するか否かは、慎重に判断しなくてはなりません。
支払義務が残る債務について、破産法に規定がありますので、ご説明します。
目次(もくじ)
非免責債務
自己破産手続が認められたとしても、支払義務が免除されない債務を非免責債務といいます。
租税等の請求権
住民税など税金関係は、免除されません。
破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
例えば、詐欺などの犯罪により他人に損害を与えた場合の損害賠償義務がこれに当たります。
破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
例えば、殺人事件や傷害事件を起こした場合の損害賠償義務がこれに当たります。
養育費等
こどもの養育費などがこれに当たります。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
例えば、知人からの借入につき、裁判所に報告しなかった場合、その知人からの借金の返済義務は免除されません。
罰金等の請求権
例えば、交通違反をした場合における罰金がこれに当たります。
最後に
以上については自己破産が認められたとしても、支払義務は残りますが、税金であれば、長期の分割支払いが認められる場合もありますし、その他についても時効が完成している場合もありますので、注意して検討していく必要があります。