滞納が続き裁判になったが、どうすればいいのか - 滋賀の債務整理に強い弁護士「滋賀バディ法律事務所」は相談無料!
任意整理から破産まで、債務整理に強い弁護士が代行致します。

任意整理

滞納が続き裁判になったが、どうすればいいのか

投稿日:

あなたが、何らかの事情で借金の返済を滞らせてしまった場合、貸金業者から督促の電話は手紙が届きます。
そして、それでも滞納を続けていくと、「訴訟予告通知書」という裁判を起こす前の最終通知書が届きます。

それでも、あなたが貸金業者に連絡をせず、滞納が続くと、ある日裁判所から、「訴状等」裁判書類が届くことになります。例えば、オリックスクレジットやモビットは、「訴訟予告通知」から裁判まで短期間で行う傾向にありますので、注意が必要です。

裁判所から書類が届いたということは、貸金業者があなたを訴えたということになります。
裁判所から書類が届いた場合、どういう風に対応したらいいのか頭を悩ませ不安に思われると思います。

裁判を放置すればどうなるのか

裁判所から送られてくる書類の中には、「〇年〇月〇日〇時〇分」というように裁判の日にちが指定された書類が入っています。
裁判は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時までの間に行われることが通常です。
あなたは仕事の都合等で裁判に出ることができないこともあるでしょう。

しかし、裁判に行かなければ、貸金業者の主張がそのまま認められてしまうことになります。
したがって、貸金業者が「勝訴」、あなたが「敗訴」することになります。

貸金業者が「勝訴」すると、あたなの預貯金口座を差し押さえられたり、あなたの勤務先に通知がいき給料の差押えがなされるなど大きな不利益が生じることになります。
  

裁判の対応方法

答弁書を提出すること

裁判所から届いた書類の中には、「答弁書」というものが入っています。
この答弁書を事前に裁判所に提出すると、あなたの言い分を裁判所が見た上で、裁判官が判断してくれることになります。
そのため、答弁書は必ず提出して下さい。

1回目の裁判は欠席することが許されること

あなたが事前に「答弁書」を提出すれば、1回目の裁判を欠席しても、その後、何度か裁判が行われることがあります。
1回目の裁判の日程は、あなたの都合にかかわらず、裁判所が決めますので、1回目に限り、欠席することが認められています。
ただし、答弁書の内容にもよりますので、事前に記載方法をご相談いただくことが重要です。

裁判に行き、和解の申し出をすること

裁判が始まった場合でも、和解することができる場合があります。
つまり、あなたの状況を考慮して、再度分割の支払いができるような内容の和解が認められる場合があるのです。

したがって、裁判に行き、和解の申し出を行って下さい。
 

最後に

あなたにとって裁判は、初めての経験であることが多いと思います。
ご不安を取り除くため、また、どのように借金を整理していくのか検討するため、まずは早めにご相談いただくことをお勧めします。

-任意整理

Copyright© 滋賀の債務整理に強い弁護士「滋賀バディ法律事務所」は相談無料! , 2024 AllRights Reserved.