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ヤミ金からお金を借りた場合でも任意整理できるのか

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ヤミ金業者とは、「トイチ」等出資法違反の高額な利息で貸付を行う業者のことをいいます。
ヤミ金業者は、勤務先に取り立てにきたり、携帯電話の番号のみで営業していることが多く、早急な対応が必要になります。

ヤミ金業者に対する対応方法

返済義務がないこと

貸金業法では、「年109.5パーセントを超える割合による利息」の貸付は、無効とされています。
そして、違法無効な貸付は、民法上「不法原因給付」といって、返済義務が免除されています。

したがって、違法な利息を請求するヤミ金業者に対しては、そもそも返済の義務はありません。

不当な取り立ての禁止

貸金業法では、正当な理由がないにも関わらず、不適当と認められる時間帯に電話、訪問することが禁止されています。
また、弁護士が代理人となった場合、直接の取り立てを行うことも禁止されています。
ヤミ金業者がこのような行為を行うと刑事罰が科されることになります。

預金口座の凍結

ヤミ金業者は、指定の口座への振込返済を要求していることが多いです。
その場合、警察に被害届を出し、預金口座を凍結することができます。

具体的な対応方法

違法な利息・取り立てを行うヤミ金業者であっても、粘り強く交渉すれば、多くの場合、返済の免除、違法な取り立ての禁止に同意させることができます。

したがって、ヤミ金だからといって、借金の整理ができないわけではありませんので、諦めず、ご相談下さい。

最後に

ヤミ金業者に対しては、そもそも返済の義務がありません。
ただし、返済義務がないことをわかりながら、ヤミ金業者から借入を行うと、詐欺罪となりますので、どのような理由があっても、ヤミ金業者から借入を行わないようにして下さい。

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