「夫が亡くなり遺品を整理していたら、昔消費者金融から多額の借金をしていた資料が見つかった」というお話を伺ったことがあります。
このような場合、亡くなった夫の借金について過払金が発生していた場合、妻が夫に代わって過払金の返還請求をすることができるのでしょうか。
2社以上から過払金が返還される場合の手元に戻る時期
夫が亡くなった場合、妻が財産を相続することになります。子どもがいれば、子どもも夫の財産を相続することになります。
過払金の返還請求をする権利も財産ですので、妻やこどもに相続されることになります。
したがって、夫が亡くなった場合は、妻やこどもが夫に代わって過払金の返還請求を行っていくことになります。
最後に
相続人が複数ある場合には、遺産分割協議を行う必要があります。
例えば、過払金の返還請求をする権利をどなたか1人が相続する場合、もしくは相続人がそれぞれ同じ割合で相続する場合などがあります。