過払金返還請求は、いつまでもできるわけではありません。
過払金返還請求には、時効というものがあり、一定の期間が経過すると過払金の返還請求はできなくなるのです。
そのため、一刻も早く過払金の返還請求を行う必要があります。
過払金の返還請求ができなくなる場合
①時効がきている場合
あなたが消費者金融への支払を最後にした日から10年経過すると過払金返還請求できなくなります。
また、利息制限法の上限を超える利息を請求していた消費者金融が、利息制限法の上限を超えない利息に途中から下げたときは、その利息を下げたときから10年経過すると過払金返還請求ができなくなる場合があります。
しかし、10年以内に、弁護士が消費者金融に対して、過払金の返還請求をすれば、10年経過しても、過払金は戻ってきます。
そのため、一刻も早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
②和解をしている場合
既にあなたが消費者金融から過払金の返還を受けている場合は、重ねて過払金の返還請求ができません。
あなたが消費者金融からお金を受け取った記憶がある場合には、注意が必要です。
ただし、お金を受け取っていたとしても和解書を作成していない場合などは、不足分の過払金を再度請求することができる場合があります。
最後に
多くの消費者金融は、平成19年頃に、利息制限法の上限を超えない利息に引き下げています。
そのため、平成29年から平成30年頃には、過払金が請求できなくなる可能性が高いです。
少しでも、利息が高かった記憶がある場合には、ご相談下さい。