自己破産手続には、①同時廃止手続と②少額管財手続の2パターンがあります。
どちらのパターンになるかは、自己破産を裁判所に申立てた後、一定の基準に従って、裁判所が決定することになります。
①同時廃止手続は、短期間で済む簡易な手続
②少額管財手続は、長期間かかる複雑な手続
というイメージです。
以下では、大阪地方裁判所本庁において自己破産手続が行われる場合を前提に、2パターンの手続についてご説明します。
目次(もくじ)
同時廃止手続と少額管財手続の違い
(1)自己破産手続が終了するまでの期間の違い
一般的に同時廃止手続の場合は、裁判所の審査に2カ月~3カ月程度かかるのに対して、少額管財手続は、3カ月~1年以上かかることが多いです。
(2)残せる財産の違い
同時廃止手続の場合、普通預金以外の財産(例えば、定期預金、保険の解約返戻金、自動車など)の価値が20万円を超える際には、その財産を残すことができませんが、少額管財手続では、普通預金以外の財産の価値が20万円を超える場合においても、 その財産を残したまま自己破産をすることができます。
(3)破産管財人が選任されるか否かの違い
同時廃止手続では、破産管財人というあなたのお目付け役は選任されることはありません。
他方で、少額管財手続の場合には、破産管財人が選任され、あなたの財産を処分して債権者に分配したり、あなたが本当に反省しているかどうかを見極めたりします。
(4)裁判官との面談、破産管財人との面談回数の違い
同時廃止手続では、原則書類審査のみとなっており、裁判所への出頭が必要になる場合でも1、2回程度で済みます。
少額管財手続では、自己破産手続が終了するまで定期的に裁判所へ出頭しなければなりません。
また、破産管財人が選任されますので、破産管財人との面談も複数回必要になります。
(5)費用の違い
同時廃止手続は、簡易な手続ですので、裁判所に納付する金額、弁護士費用も多額にはなりませんが、少額管財手続の場合は、少なくとも破産管財人の費用として最低20万5000円の追加費用が必要となり、弁護士費用も高額になる傾向があります。
(6)生活に制限を受けるか否かの違い
同時廃止手続の場合は、制限はありませんが、少額管財手続の場合、自己破産手続が終了するまでは、あなた名義の郵便物が破産管財人に転送されたり、長期旅行や引っ越しの際には裁判所の許可が必要となります。
同時廃止手続となるか、少額管財手続となるかの判断基準
(1)一定の規模の自営業者・会社代表者の場合
事業の財産と個人の財産が混同している可能性があるため、少額管財手続となります。
(2)財産が多い場合
普通預金以外の財産の価値が20万円を超える場合には、破産管財人が財産を売却するか否かなどを判断する必要がありますので、少額管財手続となります。なお、平成29年10月1日より、現金・普通預金は50万円以上を超える場合は、少額管財手続となる運用に変更されています。
(3)借金が3000万円以上の場合
住宅ローン、保証人となった借金を除き借金額が3000万円以上ある場合には、多額の借金をできるだけの信用力(財産)があったということを意味しますので、その調査が必要となり、少額管財手続となります。
(4)一部の債権者のみにした返済・財産減少行為があった場合
支払不能状態の後、一部の債権者のみにした返済は、債権者の平等に反しますので、破産管財人が取り戻しを行います。また、対価に見合わない金額で不動産等の財産を処分した場合にも、その処分の無効を主張し、財産の取戻しを行います。
そのため、少額管財手続になります。
(5)免責不許可事由の調査が必要な場合
借金の理由がギャンブルや浪費である場合などは、あなたがこれから健全な生活を送っていけるのか慎重な審査が必要となります。
そのため、少額管財手続となります。
さいごに
同時廃止手続となるか少額管財手続となるかは、費用面、期間面から、非常に関心を持たれていることだと思います。
最終的には裁判所が判断することではありますが、ある程度見通しはつきますので、一度ご相談下さい。