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破産申立

自己破産手続にはどのような資料が必要か

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自己破産手続では、裁判所の審査があります。そのため、裁判所に対して、あなたが借金を返済できないという証拠を提出しなければなりません。

借金を返済できない理由は、人それぞれですので、その証拠も人それぞれになってきますが、以下では、一般的に裁判所から提出を求められる資料をご説明します。

なお、借金額に関する資料も裁判所に提出する必要がありますが、この資料については、弁護士が収集することになります。

自己破産手続において裁判所に提出が必要な資料

財産関係の資料

・預貯金通帳
・保険証券並びに解約返戻金見込書
・退職金見込み額証明書又は退職金支給規程及び計算書
・自動車関係資料
 車検証
 自動車の評価に関する書類
・不動産関係資料
 不動産登記全部事項証明書
 固定資産税評価証明書又は鑑定書
 抵当権の被担保債権残額が分かる資料
 処分された不動産の売却金額、使途が判明する書類

収入関係の資料

・源泉徴収票
・給与明細書
・生活保護受給証明書
・公的年金受給証明書
・失業保険受給証明書

最後に

以上の資料を限裁判所に提出する必要がありますが、借金の理由や自己破産手続を行う方によっては、別途追加の資料を提出する必要があります。

他方で、どうしても以上の資料が提出できない場合は、裁判所と協議することによって、資料の提出が免除される場合もあります。

個別具体的な事案によりますので、まずはご相談下さい。

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